滋賀県の関口社会保険労務士事務所(彦根市)
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・ 就業規則作成・変更|関口社会保険労務士事務所(彦根市) 就業規則・諸規定作成、見直し  
 

 
近年、労使間のトラブルが急増しています。その多くは、労働条件等について、経営者と従業員との取り決めが不十分であったことから発生しています。
 
 就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。
 
 最近は、就業規則の雛型を市販本やインターネットでも簡単に手に入れることができますが、これらはあくまでも一例であり、就業の実態、労働慣習などは、会社によってそれぞれ違いがあります。その点には対応できていません。いざ、労務トラブルが発生しても解決には結びつかないことがあります。
 また定期的に見直しをしないと、労働環境の変化や法律の改正などに対応できず、十分な役目を果たさなくなってしまいます。

 就業規則をしっかりと定めて運用をしていけば、多くの労使間トラブルは未然に防ぐことができます。そして労使ともに働きやすく信頼関係が生まれ、会社の発展へとつながります。

 当事務所では、十分にヒアリングや打ち合わせを行い、法改正等を踏まえて、会社の実情に合った最適な就業規則を作成、変更、運用のアドバイスを行います。
 
 就業規則作成の他、現行の就業規則変更や下記の諸規程作成・変更も承ります。


 
就業規則の作成・変更に関してのご相談、ご質問はお気軽にどうぞ!


 
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・ 助成金申請代行|関口社会保険労務士事務所(彦根市) 助成金申請  
 
助成金とは、雇用保険を財源として、一般の事業主の方に対して支給されるもので返済は不要です。
主なものとして、

新たに社員を雇い入れた場合

トライアル雇用奨励金(厚生労働省HPへ)
 対象となる労働者(中高年齢者〔45歳以上〕、若年者等〔40歳未満〕、母子家庭の母、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働 者、住居喪失不安定就労者、ホームレス)を原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)を行うことにより、適性や業務遂行性など実際に見極めた上でトライアル雇用終了後に本採用するかどうか決めることができます。
対象労働者一人あたり月額4万円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができます。

若年者等正規雇用化特別奨励金(厚生労働省HPへ)
ハローワークの紹介により、奨励金の対象となる年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者や採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等を正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金を支給するものです。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金(厚生労働省HPへ)
派遣期間が満了するまでに受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主がに@、Aのいずれも該当する場合、一定額の奨励金を支給するものです。
@6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合。
A労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(厚生労働省HPへ)
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークへ提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークより対象既卒者介の紹介を受けて、 正規雇用した事業主に奨励金が支給されます。(平成23年度までの時限措置)
被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10回限り)に拡充・緩和

3年以内既卒者トライアル奨励金(厚生労働省HPへ)
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用に向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3カ月)として雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
○有期雇用期間(原則3カ月):対象者一人につき月額10万円
○有期雇用終了後の正規雇用雇用での雇い入れ:対象者一人につき50万円
被災地域に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用(1人月10万円)後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。

雇用の維持を図る事業主に対する助成制度

雇用調整助成金(厚生労働省HPへ)
 景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

* 中小企業緊急雇用安定助成金(厚生労働省HPへ)
従来の雇用調整助成金制度を見直し、生産量要件と雇用量要件を大幅に緩和しました。急激な企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部を助成します。

障害者又は高齢者の雇用の促進を図る事業主等に対する助成制度

* 特例子会社等設立促進助成金(厚生労働省HPへ
比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のため、障害者を新たに雇用する事業主に対して助成金を支給します。

* 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(厚生労働省HPへ)
障害者雇用経験のない中小企業において初めて障害者を雇用した場合に奨励金を支給します。

* 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(厚生労働省HPへ)
重度知的障害者又は精神障害者をハローワーク等の紹介により新たに雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に助成金を支給します。

* 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(厚生労働省HPへ)
重度知的障害者等を多数雇い入れるための事業所の施設・設備の設置・整備及び重度障害者等の雇用管理ノウハウの普及を図る事業主に対して、その施設・設備の設置・整備に要した費用の一部を助成します。

* 高年齢者雇用開発特別奨励金(東京労働局HPへ)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部を助成します。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(厚生労働省HPへ)
 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。


新たに事業を創業し、新規に労働者を雇用する事業主に対する助成制度

受給資格者創業支援助成金(厚生労働省HPへ)
 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。

高年齢者等共同就業機会創出助成金(厚生労働省HPへ)
 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定範囲の費用について助成するものです。


雇用管理改善・能力開発等を図る事業主に対する助成制度

キャリア形成促進助成金(厚生労働省HPへ)
 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するものです。

職場適応訓練費(厚生労働省HPへ)
 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。

介護労働者設備等導入奨励金(東京労働局HPへ)
 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防のため、事業主が介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、所要経費の1/2(上限300万円)を助成するものです。

介護雇用管理制度導入奨励金(厚生労働省HPへ)
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画の認定を受けた事業主が、介護分野の新サービス提供等に伴い、雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の1/2を助成するものです。

中小企業雇用安定化奨励金(厚生労働省HPへ)
中小企業の事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給するものです。

 
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・ 労働・社会保険手続きの代行
 
 
 社員の入退社に伴う手続きや、ケガや病気で会社を休んだ時、会社が行なう手続は数多く、複雑です。しかも、提出期限などもあり、スピーディーさが要求されます。これらの手続きのうち、労働・社会保険諸法令に基づくものについて作成及び提出の代行を行います。

【労働基準監督署】

労働保険年度更新業務、36協定ほか労使協定作成提出、労災事故に係る各種書類の作成など

【年金事務所関係】

採用・退職・転職転入時の各種書類の作成・提出、月額変更届・算定基礎届の作成・提出、育児・介護休業期間中の社会保険料の免除申請、傷病手当金の申請など

【公共職業安定所】

求人採用・退職・転出転入時の各種書類の作成・提出、各種助成金の申請・手続き代行など


 
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・ 労務相談・年金相談  
 
 人を雇用すれば、「労働時間の把握」をし、「それに見合った賃金を支払わなければならない」などの管理上の義務が発生します。
社員の数が増えれば、それだけ労務トラブルのリスクも増えることになります。

 社員からサービス残業で訴えられた!

 労働基準監督署の調査官が来た!是正勧告を受けた!


 問題を起こした社員の処分はどうしたら?

労務に関するトラブルを未然に防ぐには?労務トラブルが起きてしまった。お困りごとへのご相談を承ります。

ご来所いただきましたお客様、初回のご相談(最大2時間まで)無料!
 
 
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・ 労働災害防止対策支援、従業員への安全衛生教育  
   
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・ メンタルヘルス対策支援  
   
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